経営・プログラミングを学ぶ あーべるBLOG

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103万以上稼いだら扶養から外れる!?なんで!?

 学生が年間で103万円以上を稼ぐと親の扶養から外れるということをよく耳にします。なぜ103万円以上なのか、それ以上稼ぐとどうなるのか解説してみました。

 ※本ブログでは、所得税のみの観点で考察しています。住民税などは考慮していませんのであらかじめご了承ください。

 

本日のIndex(クリックするとそこに飛びます)
  1. そもそも扶養とは?
  2. 収入と所得の違い
  3. 扶養から外れたらどうなるか
  4. 所得税がかからない最高収入額は?
  5. 最後に

そもそも扶養とは?

 所得税法上の扶養とは納税者と生計を共にする配偶者以外の親族等(その年の合計所得金額が38万円以下)のことです。つまり合計所得金額が年間38万円以下の親族(子供や退職後の両親が考えられます)は扶養にすることができます。今回、学生について考えるので納税者とは両親のどちらかで、配偶者とはその婚約者に該当します。

 ここで重要なことは、年間の合計所得金額が38万円以下であることが扶養に入っていられる条件ということです。

収入と所得の違い

 『103万円を稼ぐ』ということは『その年の収入が103万円』ということです。しかし、『103万円の所得がある』という意味にはなりません。扶養に入っていられる条件は合計所得金額が38万円以下でした。では、収入と所得の違いとは一体何でしょうか?

 所得とは収入から必要経費を引いたものです。これは収入を得るために必要な費用を指し引いたものを所得としようと決まりがあるからです。

Point
所得 = 収入 ー 必要経費

バイトによる給料がある場合、その必要経費のことを給与所得控除と言います。

 学生がバイトで給料を貰う場合(所得がバイトだけの場合)、その所得のことを給与所得と言います。給与所得は以下のように表すことができます。

給与所得 = 給料(収入) ー 給与所得控除

 この給与控除は、収入金額によって異なります。収入金額が162.5万円以下の場合、給与所得控除額は65万円です。

 つまり、年間で103万円を稼いだ場合、その年の給与所得は

103万(収入) ー 65万円(控除額) = 38万円(所得)

となります。よって、扶養の条件:所得金額が38万円以下を満たしています。
このことから、年間で103万円以内の収入であれば、扶養から外れることがありません。

 では、年間で103万円超を稼いでしまい、扶養を外れた場合どうなるのでしょうか?

扶養から外れたらどうなるか?

 扶養を外れた場合、親と子に金銭的な負担が増えます。それぞれどのような負担が増えるかみていきましょう。

・親の場合

 子供が扶養から外れたので、扶養控除が受けられなくなります。そのため、所得税の税負担が増加します。どれほど税負担が増加するかは所得金額によって異なります。その計算は累進課税によって行われます。

・子供の場合

 扶養から外れた場合、健康保険料を払わなければなりません。学生(40歳未満)が給与所得が10万円で、年間に120万円の収入がある場合(その他の収入無し)、年間で3万5千円を払わなければいけません。

所得税がかからない最高収入額は?

 では、扶養から外れてもいいから収入を得ようとした場合、いくらまでの収入なら所得税がかからないのかをみてみましょう。所得税がかからないということは、総課税所得金額が0であれば所得税がかからないことになります。

 また、住民税などを考慮していませんのでご了承ください(年間所得100万円を越えると住民税の支払い義務が生じます)。

所得控除とは?

 所得控除とは納税者が普段生活する上での負担を軽減するシステムのことです。例えば配偶者・扶養がいるとか、保険に入っているなどがあります。所得控除の額が大きいほど税負担が小さくなることを覚えておいてください。

 所得税は課税所得というものに所得税率をかけて求めます。税率は課税所得の値によって変化します。課税所得は以下のように計算できます。

Point
課税所得 = 所得 ー 所得控除 

 また給与収入が162.5万円以下の時は給与所得控除が65万円あります。

基礎控除とは?

 基礎控除は所得控除の一種で、誰しもが受けることができる控除額です。控除額は38万円です。

勤労学生控除とは?

 勤労学生控除は学生を対象にした所得控除です。この控除を受けるために合計所得金額が65万円以下であることがあります。また、給与所得以外の所得額が10万円以内である必要があります。上記の条件を満たしている場合、勤労学生控除として27万円を受けることができます。

学生バイトで所得税がかからない金額

 つまり、65万円(給与所得) + 38万円(基礎控除) + 27万円(勤労学生控除) = 130万円
よって学生のバイトで扶養からは外れてしまうけれど、所得税がかからない最大額は年間130万円ということになります。

最後に

 いかがだったでしょうか?他にも経済に関する記事を書いています。

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